資 料 室 | ||
受領委任の取扱規程等の考察 | 作成中。 | |
葛飾区国保への質問と回答 | 厚生労働省担当者回答 | |
健康保険法第59条解釈 | 健康保険法第59条の解釈を厚生労働省が回答しています。 | |
物件の提出と同意書 | 保険者より施術録や問診票の提出を求められて場合には、保険者は、被保険者から同意書をもらわなければならない。 (平成27年10月13日掲載) |
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平成24年3月12日通知 | 医科との併診は、部位が同じではなく、同じ負傷名であること。など | |
平成25年3月19日(同年3月12日通知) | 返戻不支給の対応についての参考 厚生労働省回答 ← 医師の同意日前の件 | |
柔道整復師に関する回答(案)マル秘 | この資料は、公開していません。必要な時期がくるまでお待ちください。 | |
疑義解釈 | 厚生労働省のペ−ジとリンクしています。 | |
医行為と医業の解説 (別冊樹リスト抜粋) |
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健康保険法第59条の解釈 | 保険者に対する物件の提出には、患者の同意が必要です。(物件とは、問診表やカルテ等) | |
親保険と医療助成の 負担割合が同じ場合 |
親保険(高齢者)の1割負担と医療助成(マル障の1割負担の場合)は、親保険のみの申請となります。 | |
超音波の使用について | 超音波の使用についての厚生労働省の見解資料を掲載しました。(よく読んでお考えください) | |
負傷原因の記載とは | 厚生労働省により口答で回答されています。 | |
厚生労働省への質問と回答 | 平成25円12月17日に届いた厚生労働省への質問と回答 | |
厚生労働省251122 | 「柔道整復師の施術の療養費の適正化への取り組みについて」のお願い(正しい接骨院のかかり方を修正する連絡) | |
民法643条 委任契約 | 民法643条条文と注解を掲載しています。 | |
民法656条 準委任契約 | 民法656条を掲載しています。 | |
告示とは | ウィキペディアより | |
昭和35年最高裁判決 | 医業類似行為 | |
厚生労働省見解(通知) | 昭和35年最高裁判決に対する厚生労働省見解 | |
厚生労働省見解⇒長崎県知事 | 昭和35年最高裁判決に対する長崎県知事あて通知 | |
個人申請が認められた裁判記事 | 個人請求が認められた時の新聞記事 | |
通達と通知の違い | 通達と通知の違い | |
説明責任資料 | 大阪高裁にて和解 住友生命でさえ説明責任がなかったことを認めた。保険者が説明責任をはたせていないことに対する資料になるのではないでしょうか。 | |
医業と医療類似行為の違い | ||
医師の同意 | 療養費の支給基準より | |
同意とは | 「同意」について患者さんにどのような対応をとればいいか?の参考です。 | |
同意について 「刑法」上の考え方 |
何千にもの卒業生がいる卒業証書に大学学長の印鑑を押すのは、事務の担当者である。 学長が卒業を認めたという意思が明確であれば、印鑑を担当者が押印することは、認められている。 (資料参照) |
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白紙委任についての見解 代表理事と弁護士監修 |
厚生労働省保険局保険課と参議院議員大島九州男事務所へ提出した意見書 | |
白紙委任での返戻1 | 法的には合法であっても、「受領委任」契約上は、問題があるケ−スを掲載しました。 | |
白紙委任で返戻2 | 白紙委任については、政府の見解が出ています。質問主意書 又、上記の刑事訴訟法の考え方も参考にしてください。 | |
白紙委任についての見解 | 当会の顧問弁護士による白紙委任の考え方を掲載しました。 | |
パソコン印字について | 北海道国民団体連合会回答 横浜地方裁判所判例 | |
複数回の応急処置 | 厚生労働省大臣官房人事課の見解((協)日本接骨師会会報より) | |
肘内障について | (協)日本接骨師会会報より 足立区国民健康保険課は当会に対して摘要欄に「応急処置」と記載してほしい旨依頼がありました。理由は、職員の知識不足のためです。 |
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保険医療機関との併給 誤解を招きやすい事例なので下記「返戻の部分にも同じものを記載しています。 |
保険医療機関との併給ということで返戻されるも全額支給された事例 保険医療機関が消炎処置をおこなった病名と接骨院が行った後療法(消炎処置)を行った病名が違ったため全額支給となった。 |
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投薬期間との併給について 投薬期間との併給についてPOINT |
当会においても、厚生労働省保険局保険課に確認済ですが、(協)日本接骨師会の会報にも掲載掲載されましたのでここに掲載致します。(当会の頂いた回答も「投薬期間中の申請もOK)です。理由は、申請の内容がかぶらない為です。柔道整復師は投薬ができないので当然です。 | |
投薬期間との併給について2 | 東京トラック健康保険組合への質問と疑義 | |
湿布使用について | 危険性がなくかつ柔道整復師の業務に当然伴う程度の行為であれば許される。 (平成25年7月 当会において厚生労働省に確認し現在もこの見解でOKであるとの回答を得ている。) 尚、基本的には、患者さんに販売可能である湿布は「医薬部外品」であること注意すること。 |
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診断権 | 厚生省健康政策局医事課見解 日本医事新報より | |
施術証明証の証拠能力を認めた判例 判例時報 |
刑事事件(強盗致傷被告事件)平成14年11月6日福岡高等裁判所第1刑事部判決平成14年(う)255号 | |
整復師法「特別法」通知 あんま師診断権存在判例 整復師業務「独立業務」仙台高裁判例 |
(協)日本接骨師会会報より | |
交通事故診断書の取扱 | ||
施術証明書の取扱について 警察庁政府委員室回答 |
(協)日本接骨師会会報より | |
傷害保険減額について | 大蔵省政府委員室回答 (協)日本接骨師会会報より | |
受診妨害について | 大蔵省政府委員室 運輸省政府委員室 回答 損害保険会社受信妨害 国家公務員公務災害受信妨害 | |
業務範囲 | 捻挫・打撲に至らないものも危険性がなければOK | |
脱臼骨折等に対する手当について | 厚生労働省医務局長回答 昭和25年 | |
マッサ−ジ師の資格にもとづく 医業昭和37年熊本地裁判決 |
熊本地裁判決 | |
昭和53年仙台高裁判決 | 柔道整復師の診断権にかかわる判決 | |
医師診療報酬と柔道整復療養費の格差について | 質問主意書と回答 | |
亜急性について 主意書 回答 | 質問主意書と政府回答 | |
支払の遅延禁止 | 保険者がおこなった調査の回答が無いことを理由に支払を遅延してはならない。 | |
保険者が外部委託ができる範囲 | 厚生労働省の回答 (協)千住柔整師会に出した回答 | |
厚生労働省報道資料発表 | 経団連会見解と連合見解 規制改革に関する検討状況の最終公表(平成13年4月13日) | |
不正請求告発運動 | (協)日本接骨師会会報より | |
厚生省保険局保険課課長補佐通知 (内かん)(赤木通知) |
保険者が配布するチラシ等の表現について・療養費の支給に関する決定の迅速化等について 保険診療と並行的に柔道整復が行われる場合について |
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個人情報保護法違反 | 患者の同意書なく患者の医療情報(部位数・治療状況等)を保険会社の担当者等に伝えることは、個人情報保護法違反である。ことを、金融庁・消費者庁・損害保険協会(個人情報保護担当)に平成25年9月25日それぞれに電話で確認いたしました。 | |
領収書について | 民法の規定と解釈 | |
柔道整復師と医師料金比較 | 肩関節脱臼と肘内障の料金比較 | |
返戻の対応 | ||
1 初検料の算定無視 | アコム健康保険組合が「無傷」で初検料のみ申請された申請書の支払を無視した事例 ↓ 厚生労働省保険局保険課に連絡し保険者を注意・指導した。 (保険者に連絡しても「受領委任の取扱規程等」を離解できていないので話すだけ無駄と判断したため厚生労働省への連絡となる。) |
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2 照会未回答による支払中止 (上記 内かん別紙2を参照) |
東京貨物運送健康保険組合(民間委託会社介入 株式会社オ−クス)による、患者さんが保険者の出した調査書の回答を拒否していることを理由とする「支払中止」 ↓ 「受領委任の取扱規程等」には、患者さんからの回答を無いことを理由に支払を中止することは規程上無いため厚生労働省保険局保険課に相談し同保険局保険課より指導してくれることとなった。 |
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3 保険医療機関との併給 | 保険医療機関との併給ということで返戻されるも全額支給された事例 保険医療機関が消炎処置をおこなった病名と接骨院が行った後療法(消炎処置)を行った病名が違ったため全額支給となった。 |
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4 医師の同意が無いため返戻 | 医師からの同意のあり方については、上記「同意とは」等の資料を参照したください。 ただし、骨折・脱臼について申請書を提出するにあたり、申請書を作成する整復師は、本当に患者さんが骨折をしていた・脱臼をしていた という立証をする責任がある。ということを十分に考えて申請書の作成をする必要なあると考えられますので充分に注意して申請書の作成を行ってください。 |
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5 署名捺印の疑義による返戻 | 申請書の「受取代理人の欄」の署名捺印については、あくまでも形式要件です。(協会健保長崎支部においても確認済)この疑義により長期にわたり支払保留にすることは「受領委任の取扱規程等」の契約行為違反になります。 ↓ 厚生労働省保険局と協会健保本部に連絡し相談した結果、あまりにもひどい(上記理由のみにより1年間の支払保留)ので直ちに、指導して頂き解決にいたった。(全額支払われた) |
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6 グル−プ接骨院への 2重通院の疑義 |
同じグル−プないでの患者さんのやりとりがあったのではないか?との疑義のため、関係した3接骨院の支払が保留となった事例 ↓ 当会より、協会健保茨城支部へ連絡し、申請書は、患者さんが請求権者であり、各接骨院単位で申請されているものではないので、疑義のない患者さんの分の支払はされるべきで、今回の対応は、「受領委任の取扱規程等」の契約違反である旨連絡しると、そのとうりです。との回答をして今後注意することを約束してくれた。(こちらの注意を受け入れてくれない場合には、契約違反として「民事訴訟」をするつもりであった。 |